1953-03-10 第15回国会 参議院 厚生委員会 第26号
○政府委員(慶松一郎君) 実はこの麻薬取締法の対象にコデインをするかどうかということに問題があるのでございます。それはなぜかと申しますと、只今私が申しましたように、国際条約におきましても、コデインはそのほかの麻薬と違つた緩い扱いを受けておるという点から、この麻薬の取締の対象からその程度までは除きたい、こういうわけでございます。
○政府委員(慶松一郎君) 実はこの麻薬取締法の対象にコデインをするかどうかということに問題があるのでございます。それはなぜかと申しますと、只今私が申しましたように、国際条約におきましても、コデインはそのほかの麻薬と違つた緩い扱いを受けておるという点から、この麻薬の取締の対象からその程度までは除きたい、こういうわけでございます。
○政府委員(慶松一郎君) 実は現行の麻薬取締法ができます際にそのように厳重になりましたので、過去昭和二十三年に現行の麻薬法ができます以前におきましては、やはり千分の十までは全然自由に許されておつたのでございます。なおコデイン及びジヒドロコデインにつきましては、これは国際的にもそういうふうな扱いをいたしておりますので、従いましてそういう意味から今回認めたのでございます。なおこのコデインの入りました製剤
○政府委員(慶松一郎君) 家庭麻薬とここで定めておりますものは、咳止めその他に使いまするところのコデイン或いはジヒドロコデインなどを含む麻薬のことでございます。従来家庭麻薬は、只今申しました麻薬を千分の二以下含んだものということにしておつたのでございますが、今回はこれを千分の十まで許すことにいたしたのでございます。なお更にその取扱いといたしましては、従来の家庭麻薬は、これを販売いたしますにも許可が要
○慶松政府委員 まことにごもつともな御意見でありまして、その点に関しましては、私どもも常々考えておるところであります。しかしながら薬事法にございますところの登録の更新につきましては、行商問題ばかりでなくて、薬局もございますれば、あるいは製造業もございますし、いろいろございます。またこの薬事法以外にも、いろいろな法律に登録の問題あるいは免許の問題等があるわけでありまして、これにも一年ごとに行つておる更新
○慶松政府委員 お答えいたします。薬の販売業につきましては、大体原則といたしまして、これが都道府県知事の権限にあることは、極端に申しますれば昔からで、明治十五年あたりからの事柄でございます。従いまして、都道府県知事の権限の及びます範囲は、原則といたしますれば、その都道府県において免許ないしは認可を受けた範囲に及ぶべきであります。その意味におきまして、富山あるいは奈良あるいは滋賀等に盛んでありますところのいわゆる
○政府委員(慶松一郎君) 麻薬取締法案の大要につきまして御説明いたします。 この麻薬取締法案を提案いたします理由は、これはすでに提案の理由の際に申上げましたと同様に、麻薬取締の実施は終戦以来殊に厳重にやつておるのでございますが、その経験をだんだん積ん参りますと、いろいろな点で改正すべき点がございます。即ち麻薬取扱者の免許の種類を調整しなくてはなりませんし、又その取締に関しまする事務の一部を都道府県知事
○政府委員(慶松一郎君) これにつきましては、いろいろ研究をいたしましたのですが、いわゆる助産婦に薬品販売業者の資格を取らせることには非常なむずかしい点がございます。又政治的な、社会的な問題もございますので、そういうことでなくて、便宜上実際に助産婦のかたがたが扱えるようにすればいいのじやないか。例えて申しますと、これは事実素人のかたがたでもお互いに申し合せて、一つあそこの分も買つて来てあげようということで
○政府委員(慶松一郎君) 何と申しますか、今の藤原先生のおつしやいましたことは二つあると思うのです。一つは麻薬でございまして、これはむしろ睡らすほうの薬でございまして、それからヒロポンというのは覚醒剤と申しまして目を醒ますのでありまして、そのどちらにいたしましても害のあることは確かでございます。又そのものが青少年を侵していることも確かでございます。従いまして、その二つの害について、我々といたしましては
○政府委員(慶松一郎君) これは医務局長とも連絡してやつておるのでございますけれども、先ほど来のお話……私ちよつと遅れて参りまして申訳ございませんが、この直接給血者がお医者さんのところへ行きまして、そして血を取るということが一つの弊害を起す大きな原因になると思うのです。その意味におきまして、血液銀行というようなまとまつた所で血液を取つておきまして、そうしてそれを要に臨んで使うということにいたしますれば
○政府委員(慶松一郎君) それは厚生省におきまして受胎調節指導要領というものを作りまして、そのときに開業薬局におきましても、一般的な受胎の必要性とか、或いは受胎の原理とかそういつたことを、それは民生委員等でも同じことでありますが、指導いたします。それからこの薬を売ります際にそういつたことを言うわけでありますが、薬を売ります際に、この器具の取扱方とか、或いは薬品の貯蔵の仕方とか、その程度のことを指導するということでありまして
○政府委員(慶松一郎君) 最初の問題につきましては、できるだけ事際に役に立つようにという線で、至急に私どもは解決いたしたいと思います。第二におつしやいましたことは、ちよつとどういうことかわからないのですが、どういう意味でしようか。
○政府委員(慶松一郎君) 講習に際しまして勿論器具、薬をお使いになる、これはまあ講習の見本としてお使いになることは直接法律の問題にはかからんと思うのでおります。併しその後講習を今度受けた個人々々のかたがたが薬を手に入れるのに、どうもあそこのつまり助産婦さんから習つたから、あそこでもらいたいというようなことも当然起ると思うのであります。併しそうなりますと、それは今の法的な問題から申しますと、薬を扱うのは
○政府委員(慶松一郎君) 薬務局関係につきまして簡単に御説明いたします。 資料の中で九十一番は、これは普通のものでございますから省略して、九十二番は貿易対策に必要な経費でございますが、これは大体我が国の薬は従来二割五分ばかりが国外に輸出されておつたのでございます。ところが現在におきましては、すでに化学工業におきまして、最も大きな地位を薬の生産が占めておるのでございますが、併し輸出されておりますものは
○政府委員(慶松一郎君) これもむしろ私の考えが及ばなかつたのだと申上げる以外に申しようはございません。ただ併しながら、或る薬をこれを薬事法によつて許可するかしないかということは、全くその薬自身の性質それ自身によるのでありまして、従来の例を考えましても、薬が許可になりましてから、そうしてそれを保険に取上げますまでには或る期間があつたのがこれが普通でございます。従いまして、ただ私どもの考えといたしましては
○政府委員(慶松一郎君) ただ全く私は他意はございませんでして、きまつておらないが故に申上げかねたというだけのことなんでございます。と申しますわけは、実は仰せの通り、この問題はその薬それ自身よりも、むしろ何と申しますか、ジヤーナリステイツクに余りに問題にされておるという意味で、一言申しましても、それが非常に重大な影響を与えるということのみ虞れ過ぎたものでございますから、そういうことにいたしました。全
○政府委員(慶松一郎君) 仰せのことは誠に御尤もでございますが、私は十日の日に確かに委員会では私は目下研究中であるということを申上げた次第でございます。と申しますわけは、先ほども仰せになりましたように、九日の日にこういうことにしたいがというような意味のことは申したのでございますが、ところがその際のお答えとしましては、それはそういうことは簡単にきめられんから十一日に委員会があるから、その際にそこで一つ
○慶松政府委員 私どもといたしましては、結核新薬の許可に関しましては、最初これがわが国に伝えられました当時におきまして、まつたく世界情勢その他がわかつておりませんでしたが、その後漸次このものに関しましての世界の情勢がわかつて参りまして、それによりますれば、ヨーロツパにおきましては、すでに各国においてこれを使つておる。またアメリカにおきましても、六月四日付をもちまして、連邦政府はこの発売を許可した様子
○慶松政府委員 作付反別の単位ということの制限は、別に法的には何らございません。ただ取締りの対象上、あまり農家の庭先等で少量につくることは困るということで、そういう意味ではつきりした規格においてつくらしめておるにすぎないのであります。
○慶松政府委員 大麻の取締りにつきましては、一九二五年に行われました国際阿片条約の中に、大麻の輸出入の取締り及びその不正取引防遇の取締り冬規定するということがきまつておりまして、これがさらに一九四六年の、国連におきます条約にかえられた次第でございますが、その条約は、去る三月、国会におきまして承認を受けたのであります。従いまして、それから引続きまして大麻の取締りということが、わが国においても行われなければはらないということになる
○政府委員(慶松一郎君) 麻薬と申しましても、只今申上げましたように、或いは今谷口委員が仰せになりましたように、コカインとか或いはモルヒネ、ヘロイン等が主なるものでございますが、併しながらそのほかにジオニンとかそういつたものがあるのでございまして、大体一般的に申しますと、コデインによる中毒というようなものは余りございませんで、その他の例えばパビナールとかそういつたいろいろな麻薬の混合物、これによる中毒者
○政府委員(慶松一郎君) 麻薬中毒者というものは御承知の通りその性質から申しまして、正確な数字をつかむことは極めて困難でございますが、現在判明いたしております中毒者は約全国で五、六千名だと存じますが、併し実際上といたしましては年々増加の傾向にあることも否めない事実でございます。大体先ず一割から一割五分くらいの程度で殖えているということを申さざるを得ないことは誠に遺憾でございます。
○政府委員(慶松一郎君) 家庭麻薬をいささか緩くいたしますことによりまして、弊害が生じないかというお話でございますが、実は家庭麻薬として認めようと私どもが考えておりますものは、コデインのみでございまして、ほかの麻薬につきましてはこれを今のところ認めるつもりはございませんです。御存じでもございましようが、コデインにつきましては、その麻薬としての力は極めて弱く、むしろ咳をとめるとか、そういつたことに非常
○慶松政府委員 これは結核の薬としてつくられたわけではございませんけれども、いわゆる化学物質としてつくられましたのは、一九一二年でございます。但し、それが結核に有効であろうと考えられましたのは、せいぜい私はここ二年ぐらいの間だと承知しております。
○慶松政府委員 この薬の製造に関しまして、ただいまもお話がございましたように、はたして外国品が日本品よりすぐれておるかどうかということにつきましては、まつたくこれは基礎を私は持つておりません。しかしなんら、少くとも現在伝えられておりますような化学構造の薬であるといたしますれば、このものをわが国においてつくることは、さして困難ではありませんし、またすでにこのものは、先ほども私がちよつと触れましたように
○慶松政府委員 この新薬が新聞紙等に出ましたのは、二月の末でごく一部の新聞紙に出たのでありますが、それがさらに各日刊紙等に麗々しく報道されましたのは、三月の七日、八日ごろであつたと存じます。そこで、私どもといたしましては、この点を相当重要視いたしまして三月の十一日に、厚生省として新聞発表をいたしたのであります、その意味は、この新薬につきましては、いまだ何ら学問的な発表がないのであつて、ただ單に新聞の
○政府委員(慶松一郎君) 只今山下委員から仰せになりましたように、確かに新らしい薬というものは恐らく、殊に最近におきまして先ず日進月歩というも間違いはございませんのです。そこでたしかに新らしい薬が出ましたたびごとにいろいろうろたえておりましたのは大変でございますが、併し仰せになりましたように、私どもがこれにつきましていろいろ愼重な態度をとり且つ協議等をいたしておりますわけは、申すまでもなくこの薬が結核
○政府委員(慶松一郎君) 只今山口局長の申しましたことについて言追加をさして頂きますと、申すまでもなくあらゆる薬が結核に有効であるかどうかということは、よほどな例証がなくては断言できませんです。殊に結核のごときものは非常に長期の観察、これは動物実験におきましてもそうでございまするけれども、いわんや人体の実験においては長期の観察を必要とするものでございます。然るにこのものの発表は最初に山口局長も申されましたように
○政府委員(慶松一郎君) 先ず私、大体山口公衆衛生局長から経過についてのお話が、ございましたが、それに二三補足いたしたいと存じます。で、この薬が新聞に出ましたのは三月の九日でございましたが、直ちに厚生省といたしましては極めて重大なことであるという意味で十日の省議にかけまして、そうしん只今山口局長から申しましたところの新聞発表を十一日にやつた次第でございます。その際にきめましたことは、三月二十七日に行
○慶松政府委員 もちろんその点は非常にむずかしい点がございますが、たとえて申しますと、この薬さえあればいい、たとえば胃病の薬につきましても、この薬さえあればすべて胃病の薬はいらぬというような意味の広告、こういう具体的な問題につきまして一つ一つ検討するのでございまして、もちろんすべてこういう点につきましてはものさしをもつてはかるようには参らないのでございますが、その点良識をもつて行つておるという程度に
○慶松政府委員 虚偽はおわかりの通りでございますが、誇大の点につきましては、大体薬事法におきましては、薬にいたしましてもあるいは医療用具にいたしましても、これは登録ないしは許可なのでありまして、その際に、たとえば薬につきましては、その効果についても許可を得る次第でございます。従いましてその許可を得ましたより以上の意味における効果の広告というようなことは、当然誇大というふうに見るわけでございますし、また
○慶松政府委員 ただいまの御質問でございますが、薬事法に基きまして広告の取締りをやつておりますのは、薬事法の法律に基きまして製造されますところの薬、あるいは医療用、あるいは化粧品につきまして、ことにその効能とかあるいは効果について、誇大な広告あるいは虚偽な広告について禁止事項が薬事法の三十四條にあるからでございます。ただいま御質問の具体的な問題といたしまして、全国的にそういう広告の中止方をせしめたという
○慶松政府委員 これは一昨日でございましたか、山口公衆衛生局長からも答弁があつたのでございますが、実際結核症におきまして、ストレプトマイシンを必要とする患者の数を推定することのきわめて困難なことは、専門家であらせられる岡委員も、よく御存じの点でございまして、その意味におきまして、はたして五十万人分で十分であるかどうかということは、これは私も断言できません。できませんが、大体統計によりますれば、日本の
○慶松政府委員 ただいまの点でございますが、これは輸入品にいたしましても、国産品にいたしましても、薬事法に基きまして、すべで抗菌生物製剤は、国家検定を受けたものでなければ、市販することができないようになつております。従つて、その意味におきましては、まつたく効力その他につきましては違つておらないと、私どもは信じておるのでございます。しかしながら、輸入品は大部分アメリカから来るわけでありますが、アメリカ
○慶松政府委員 薬務局の予算といたしまして、特に本年度と来年度との違つておる点を申し上げたいと思います。 その第一は、従来ストレプトマイシンの買上費九億なる金額がございましたが、これが明年度におきましては、まつたくなくなつておるのでございます。これが薬務局の予算といたしましては、一番大きな点でございまして、その理由は、ストレプトマイシンにつきましては、御存じの通り、一昨年からぼつくぼつ国産が出るようになりまして
○慶松政府委員 もちろん従来でも、別に自由競争を認めておらなかつたわけではございません。ただこれもしばしば申し上げました通り、技術の点とか、あるいは設備の点におきまして、結核予防会のみがつくつておつた形でございますが、しかしながら、結核予防会におきましても、東京と東北の二箇所でつくつておるわけでございます。 ただいま山口公衆衛生局長から話がございましたように、将来BCGをつくりたいという申出がありまして
○慶松説明員 私も先ほど来大臣の御答弁を聞いておりましたが、有効か無効かということにつきましては、大臣は別に無効というような意味のことを言われたとは、私は聞いておりません。従いまして、私どもは大臣の答弁と、その点につきまして違つているとは思つておらぬ次第でございます。
○慶松説明員 少くとも私どもの檢定あるいは今日使つておりますものにつきましては、ただいま申しましたように、検定の結果から申しまして、有効であるという考えを持つておる次第でございます。
○慶松説明員 お答えいたします。御存じの通り生菌によりますBCG、すなわちいわゆる液体BCGにつきましては、昭和十三年から十八年までの間におきまして研究されました結果、当時の日本学術振興会から厚生省に具申がございまして、これを使うことになつたのでございます。そうしてこれは昭和十九年から使つておつたのでございます。ところが、御存じでもございましようが、このものは一週間ぐらいしか命がございません。その意味
○慶松説明員 一つだけ申し上げます。それはストレプトマイシンの買上げ費が、来年度におきましてはなくなつておる点でありまして、それを御説明いたしますには、ストレプトマイシンの生産状況がどうであるかということを申し上げれば済むと存じます。ストレプトマイシンは昨年の七月から国産が出るようになつたのでございますが、当初におきましては、一箇月四百人分ぐらいしか出ておりませんでした。ところが今日におきましては、
○慶松政府委員 薬事法関係につきまして、私からお答え申し上げます。すなわち現行の薬事法におきましては、これもたびたび申し上げておるのでございますが、「薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。但し、医師、歯科医師又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤し、」云々、すなわち建前といたしましては、薬剤師でない者は調剤してはならないということになつておるにもかかわりませず、現行法におきましては
○慶松政府委員 ただいまの御質問の点は、将来薬剤師法のごときものを政府提出の意思なきやいなやという御質問だと存じます。これは現在の薬事法におきまして、薬事法のまず法律の目的といたしまして、薬事を規正し、これが適正をはかることを目的とすることになつております。そうしてその中で薬事と申します事柄は「医薬品、用具又は化粧品の製造、調剤、販売又は授与及びこれらに関連する事項」そういうことを言つておるのであります
○慶松政府委員 ただいま医務局長が申しましたのと私の意見はまつたく同様でありまして、結論的に申しますと憲法違反でないと存じております。
○慶松政府委員 薬務局といたしましては、でき得る限りこの指定がなくなりました製造業者あるいは施用者あるいは研究機関の持つておりました覚醒剤の譲渡につきまして、まず十分なあつせん努力をいたしまして、なおかつこれによりましても、この点の解決ができませんものにつきましては、その所持者に迷惑がかかりませんような措置を講ずることに十分努力いたしたいと存ずる次第でございます。
○慶松政府委員 薬務局におきましても、その点については非常な便宜をはかつております。医務局次長が申し上げましたように、歯科医師証明書も出しておるのでありますが、なお仰せの点、まことにごもつともでございますから、十分検討いたしまして、できるだけその線に沿いたいと存じます。
○慶松政府委員 薬剤師につきましても、御存じの通り国家試験がやられておるのでございますが、薬剤師の国家試験は、学説試験と実地試験と二つございまして、学説試験に通りました者のみが実地試験を受け得る次第であります。大体学説試験につきましては、試験施行後一箇月くらいにその当落の発表がございまして、発表がございますと、ただちにその試験に通つた証明書を同日に発行いたします。そうしてそれから大体二月たちまして実地試験
○慶松政府委員 日程三〇三ないし、飛びますが日程四五四の内容は、すなわち、いわゆる医薬分業に関しましての賛成並びに反対の請願でございますこれに関しましては、すでに御承知の通り、政府といたしましては、臨時医薬制度調査会あるいは臨時診療報酬調査会におきまする結論に基きまして、医師法、歯科医師法並びに薬事法の改正に関します法案を提出いたしておりまして、目下参議院で慎重に御審議中でございます。なおこの委員会